「お墓は長男が継ぐもの」はもう古い?変わりはじめたお墓の常識
しおん樹木葬2026年07月17日
「お墓は長男が継ぐもの」——そう思い込んで、悩んでいませんか。
実はこれ、法律の決まりではありません。昔の慣習が残っているだけです。
いまの民法では、お墓は誰が継いでもよく、「継がない」という選択もできます。
シリーズ「お墓の常識、変わってきています」の第1回として、この思い込みを整理します。
この記事でわかること
- 「長男が継ぐ」が法律ではない理由
- 長男以外・親族以外でも継げること
- 誰も継がない場合の選択肢
「長男が継ぐ」は、戦前の制度の名残です
戦前の民法には「家督相続」という制度があり、家の財産もお墓も長男がまとめて継ぐのが原則でした。
しかしこの制度は、1947年の民法改正で廃止されています。
つまり80年近く前に、「長男が継がなければならない」という法律上の根拠はなくなっているのです。
いまの法律では、誰が継いでもいい
現在の民法(897条)では、お墓や仏壇(祭祀財産)を継ぐ人は、次の順で決まります。
- 亡くなった方が指定した人(遺言でも口頭でも可)
- 指定がなければ、その地域や家の慣習
- それでも決まらなければ、家庭裁判所が定める
指定できる相手に制限はありません。
次男でも、娘でも、お嫁さんでも、甥や姪でも、親族以外でも継げます。
しかも、お墓は相続財産とは別枠です。遺産分割の対象にならず、相続放棄をした人でも継ぐことができます。
「継ぐ人がいない」も、恥ずかしいことではありません
少子化・未婚化・子どもの遠方暮らし——継ぐ人がいない家は、いまや珍しくありません。
実際、民間の調査では、近年新しくお墓を買った人のおよそ半数が、継ぐ人のいらない樹木葬を選んでいます。
「お墓の主流」そのものが、承継を前提としない形に変わりはじめているのです。
誰も継がない場合の選択肢
- 樹木葬 … 花や樹木を墓標に、霊園が永代管理。承継者不要
- 海洋散骨 … 自然に還る供養。お墓そのものを持たない
- 永代供養墓・納骨堂 … 寺院や霊園が供養を引き継ぐ
いまあるお墓をたたむ「墓じまい」とあわせて選ぶ方が増えています。
当園(樹木葬あじさい霊園)も承継者不要・年間管理費0円です。詳しくは樹木葬の費用相場と内訳をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 長男がいるのに、娘の私が継いでもいいのでしょうか?
A. 問題ありません。亡くなった方の指定があれば誰でも継げますし、家族で話し合って決めることもできます。
Q. 誰も継がないと、お墓はどうなりますか?
A. 管理料が長期間支払われないと、最終的に無縁墓として整理されることがあります。そうなる前に、墓じまいや永代供養への切り替えを検討するのがおすすめです。
Q. 相続放棄をしたら、お墓も継げなくなりますか?
A. いいえ。お墓などの祭祀財産は相続財産とは別なので、相続放棄をしても継ぐことができます。
まとめ
- 「長男が継ぐ」は法律ではなく、80年近く前に廃止された制度の名残
- いまは誰が継いでもいいし、継がない選択もできる
- 継ぐ人がいないなら、樹木葬や散骨など承継不要の供養が選べる
お墓の悩みは、家族構成も事情も一軒ごとに違います。「うちの場合はどうなる?」は、お気軽にご相談ください。
▼お墓の困りごと相談(無料)
お電話: 0120-976-864
監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-07-07

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