「お墓は長男が継ぐもの」はもう古い?変わりはじめたお墓の常識

しおん樹木葬2026年07月17日

「お墓は長男が継ぐもの」——そう思い込んで、悩んでいませんか。

実はこれ、法律の決まりではありません。昔の慣習が残っているだけです。

いまの民法では、お墓は誰が継いでもよく、「継がない」という選択もできます

シリーズ「お墓の常識、変わってきています」の第1回として、この思い込みを整理します。

この記事でわかること

  • 「長男が継ぐ」が法律ではない理由
  • 長男以外・親族以外でも継げること
  • 誰も継がない場合の選択肢

「長男が継ぐ」は、戦前の制度の名残です

戦前の民法には「家督相続」という制度があり、家の財産もお墓も長男がまとめて継ぐのが原則でした。

しかしこの制度は、1947年の民法改正で廃止されています。

つまり80年近く前に、「長男が継がなければならない」という法律上の根拠はなくなっているのです。

いまの法律では、誰が継いでもいい

現在の民法(897条)では、お墓や仏壇(祭祀財産)を継ぐ人は、次の順で決まります。

  1. 亡くなった方が指定した人(遺言でも口頭でも可)
  2. 指定がなければ、その地域や家の慣習
  3. それでも決まらなければ、家庭裁判所が定める

指定できる相手に制限はありません。

次男でも、娘でも、お嫁さんでも、甥や姪でも、親族以外でも継げます

しかも、お墓は相続財産とは別枠です。遺産分割の対象にならず、相続放棄をした人でも継ぐことができます。

「継ぐ人がいない」も、恥ずかしいことではありません

少子化・未婚化・子どもの遠方暮らし——継ぐ人がいない家は、いまや珍しくありません。

実際、民間の調査では、近年新しくお墓を買った人のおよそ半数が、継ぐ人のいらない樹木葬を選んでいます

「お墓の主流」そのものが、承継を前提としない形に変わりはじめているのです。

誰も継がない場合の選択肢

  • 樹木葬 … 花や樹木を墓標に、霊園が永代管理。承継者不要
  • 海洋散骨 … 自然に還る供養。お墓そのものを持たない
  • 永代供養墓・納骨堂 … 寺院や霊園が供養を引き継ぐ

いまあるお墓をたたむ「墓じまい」とあわせて選ぶ方が増えています。

当園(樹木葬あじさい霊園)も承継者不要・年間管理費0円です。詳しくは樹木葬の費用相場と内訳をご覧ください。

よくあるご質問

Q. 長男がいるのに、娘の私が継いでもいいのでしょうか?

A. 問題ありません。亡くなった方の指定があれば誰でも継げますし、家族で話し合って決めることもできます。

Q. 誰も継がないと、お墓はどうなりますか?

A. 管理料が長期間支払われないと、最終的に無縁墓として整理されることがあります。そうなる前に、墓じまいや永代供養への切り替えを検討するのがおすすめです。

Q. 相続放棄をしたら、お墓も継げなくなりますか?

A. いいえ。お墓などの祭祀財産は相続財産とは別なので、相続放棄をしても継ぐことができます。

まとめ

  • 「長男が継ぐ」は法律ではなく、80年近く前に廃止された制度の名残
  • いまは誰が継いでもいいし、継がない選択もできる
  • 継ぐ人がいないなら、樹木葬や散骨など承継不要の供養が選べる

お墓の悩みは、家族構成も事情も一軒ごとに違います。「うちの場合はどうなる?」は、お気軽にご相談ください。


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しおん(株式会社原田屋 エンディング事業部)

お電話: 0120-976-864

監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-07-07

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