相続登記の期限は2027年3月31日|昔の相続も対象です

しおん2026年08月28日

相続登記は、2024年(令和6年)4月1日から義務になりました。

見落とされがちなのが、ここです。

義務化より前に相続した不動産も、さかのぼって対象になります。 その期限が2027年(令和9年)3月31日残り約7か月です。

「何十年も前に親から相続した実家が、名義そのままかもしれない」——心当たりがあるなら、いま確認してください。

この記事でわかること

  • 期限はいつまでか(新しい相続と、昔の相続で違います)
  • 怠るとどうなるか(10万円以下の過料
  • 間に合わないときの逃げ道(相続人申告登記)

期限は2つあります

相続登記の期限

どちらの相続か 期限
2024年4月1日以降の相続 取得を知った日から3年以内
2024年3月31日以前の相続(昔の相続) 2027年3月31日まで

法務省の説明では、こう定められています。

相続により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました

そして、昔の相続についてはこうです。

施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(中略)に相続登記をしていただく必要があります

「昔のことだから関係ない」は通りません。

怠るとどうなりますか

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります

過料は前科がつく刑罰ではありませんが、お金を納めることに変わりはありません。

なお「正当な理由」がある場合は対象外とされています。相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかる、遺言の有効性が争われている、といったケースが挙げられます。「忙しかった」「知らなかった」は正当な理由になりません。

間に合わないときは「相続人申告登記」

遺産分割の話し合いがまとまらない。これがいちばん多い理由です。

そのために用意されているのが相続人申告登記です。

「相続人申告登記」は、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを登記官に申し出る制度です。この申出によって相続登記の申請義務を履行したものとみなされます

ここが重要です。申し出るだけで、義務を果たしたことになります。

そして手続きが軽い。

相続人申告登記では、持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料は必要なく、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すれば足ります

自分ひとりで、自分の分だけ申し出られます。 他の相続人の同意も、全員の戸籍を集める必要もありません。

ただしこれは義務を先送りする仕組みです。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に本来の相続登記をする必要があります。

お墓の話と、どうつながりますか

墓じまいや改葬を考えはじめた方から、この話がよく出ます。

実家をどうするか、お墓をどうするか——同じタイミングで表に出てくるからです。

  • 実家が空き家になっている
  • 名義が亡くなった親のまま
  • きょうだいで話がついていない
  • お墓も継ぐ人がいない

どれか一つでも当てはまるなら、まとめて考えたほうが早く片づきます。 お墓の承継者を決める話と、不動産の名義を決める話は、結局同じ「誰が引き受けるか」の話だからです。

よくあるご質問

Q. 名義が誰になっているか、どうやって調べますか。

A. 法務局で登記事項証明書を取れば分かります。 全国どこの法務局でも取得でき、オンライン申請もできます。1通あたり数百円です。

Q. 相続人が何人もいて、連絡がつかない人がいます。

A. まず相続人申告登記で義務を果たしてください。 その上で、時間をかけて遺産分割を進める形になります。連絡先が分からない相続人がいる場合は、司法書士にご相談ください。

Q. 価値のない土地でも登記が必要ですか。

A. 必要です。 不動産の価値は問われません。なお、いらない土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もありますが、要件と負担金があります。

Q. 自分でできますか。

A. できます。 ただし戸籍の収集が煩雑です。相続人が配偶者と子だけといった単純な場合は自分で、相続人が多い・数次相続が起きている場合は司法書士に、というのが現実的です。

Q. 費用はどのくらいですか。

A. 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)に加え、司法書士に頼む場合は報酬がかかります。金額は事案によって幅があるので、見積もりを取ってください。

Q. 2027年3月31日を過ぎたら、すぐ過料ですか。

A. 自動的に科されるわけではありません。 法務局から催告があり、それでも応じない場合に手続きが進みます。ただし放置してよい理由にはなりません。

まとめ

  • 相続登記は2024年4月1日から義務。取得を知った日から3年以内
  • 昔の相続もさかのぼって対象。期限は2027年3月31日(残り約7か月)
  • 怠ると10万円以下の過料の対象。「知らなかった」は正当な理由になりません
  • 話がまとまらないときは相続人申告登記。申し出るだけで義務を果たしたことになります

出典

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実家の名義も、お墓の承継も、結局は「誰が引き受けるか」の話です。

どちらか一方だけ決めても、もう一方が残ります。同じ機会に、家族で話しておかれるほうが早く片づきます。

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監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)

最終更新日: 2026-08-28

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