海洋散骨は違法?法律とルールをわかりやすく解説
海洋散骨2026年07月21日
結論からお伝えします。海洋散骨は違法ではありません。
ただし、「どこでも自由に撒いていい」わけでもありません。
この記事では、散骨にまつわる法律の考え方と、守るべきルールをわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 散骨が違法ではない理由(法律の整理)
- 守るべき3つのルール
- 個人で行う場合と業者に頼む場合の違い
海洋散骨は違法ではない|法律の整理
散骨を直接禁止する法律は、日本にはありません。
お墓に関する法律(墓地埋葬法)は「土に埋葬する・お墓に納める」場合のルールを定めたもので、海への散骨は対象外と解釈されています。
また、刑法には遺骨遺棄罪という罪がありますが、葬送(そうそう)の目的で、節度をもって行う散骨は、遺棄にはあたらないという解釈が一般的です。
つまり、「きちんとした作法で行う散骨」は、法律上問題ないというのが現在の整理です。
守るべき3つのルール
2021年には、厚生労働省が散骨事業者向けのガイドラインを公表し、守るべき配慮が明文化されました。
ポイントは3つです。
- ご遺骨は必ず粉骨(パウダー状に)する — 遺骨とわかる形のまま撒くことはできません
- 場所への配慮 — 海水浴場・漁場・航路などを避け、陸から離れた海域で行う
- 環境への配慮 — 海に還らないもの(セロハン・金属など)は撒かない。献花も自然に還る形で
また、一部の自治体には散骨を規制する条例があります。海域の選定は、この点も含めて行う必要があります。
個人でもできる?業者に頼むべき?
個人で行うこと自体は違法ではありません。
ただし現実には、粉骨の手配、船の確保、適切な海域の選定、当日の安全管理——と、ハードルがかなり高いのが実情です。
専門業者なら、これらをすべてガイドラインに沿った形で行います。
周南海洋散骨センターの場合
当センター(株式会社原田屋)は、周南を拠点に瀬戸内海などでの海洋散骨を行っています。
- 海洋散骨代行プラン … 60,000円(税抜・税込66,000円)〜。粉骨加工・献花・写真撮影・骨壺の処分まで含みます
- 貸切クルーズプラン … 150,000円(税抜・税込165,000円)〜。ご家族で船を貸し切って見送るプラン
- メモリークルーズ … 80,000円(税抜・税込88,000円)〜。散骨した海域へ、後日お参りに行くプラン
「散骨したら、お参りする場所がなくなるのでは」という心配にも、メモリークルーズでお応えしています。
よくあるご質問
Q. 遺骨を全部撒かないといけませんか?
A. いいえ。一部を手元に残す「手元供養」や、一部を樹木葬に納める形と組み合わせる方も多くいらっしゃいます。
Q. 散骨に立ち会えない場合は?
A. 代行プランで、スタッフが心を込めてお見送りし、当日の写真をお届けします。
Q. 服装は喪服ですか?
A. 平服で問題ありません。周囲の方に葬送と分かりにくい服装が望ましいとされています。
まとめ
- 海洋散骨は違法ではない。ただし粉骨・場所・環境への配慮が必須
- 国のガイドラインに沿った専門業者に任せるのが安心
- 散骨後のお参りは「メモリークルーズ」という方法がある
▼海洋散骨のご相談・資料請求
お電話: 0120-976-864(株式会社原田屋)
監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-07-07

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