家族が亡くなった後の手続き一覧|期限順チェックリスト【保存版】
しおん2026年08月08日

家族が亡くなった後の手続きは、7日以内の死亡届から5年以内の遺族年金まで、期限が法律で決まっているものだけで10種類以上あります。
まずは「7日」「14日」「3か月」「4か月」「10か月」。この5つを押さえれば、大きな失敗は防げます。
とくに3か月(相続放棄)は、過ぎると借金も含めて相続したものとして扱われるため、あとから取り返しがつきません。
以下、期限順のチェックリストにまとめました。
この記事でわかること
- 死亡届から遺族年金まで、手続きを期限順に並べたチェックリスト(官公庁の出典つき)
- 期限を過ぎるとどうなるのか(過料(かりょう)・時効)
- 周南市での窓口と、納骨・お墓を急がなくてよい理由
亡くなってから7日以内にやることは?
死亡届と火葬許可はセットです
死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出します(戸籍法第86条)。国外で亡くなったときは、その事実を知った日から3か月以内です。
提出先は、亡くなった場所・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場。届出人になれるのは親族、同居者、家主、後見人などです。
出典:法務省「死亡届」
実際にはご葬儀を担当する葬儀社が代行することがほとんどで、亡くなった翌日か翌々日には提出されています。
死亡届が受理されると火葬許可証が交付されます。これがないと火葬ができません。
火葬許可証だけは、絶対に捨てないでください
ここは、霊園を運営している立場からいちばんお伝えしたいところです。
火葬が終わると、火葬許可証に「火葬済」の証印が押されて返されます。この紙が、そのまま納骨のときに必要な書類になります(実務では「埋葬許可証」と呼ばれています)。
墓地埋葬法第14条では、墓地の管理者は許可証を受理した後でなければ焼骨(しょうこつ/火葬後のご遺骨)の埋蔵をさせてはならない、と定められています。
つまり、何年後に納骨する場合でも、この紙がなければお預かりできないのです。
骨壺(こつつぼ)を包んでいる桐箱の中に一緒に入っていることが多いので、一度開けて確認しておいてください。
紛失した場合は、死亡届を提出した市区町村の役所で再交付を相談できます(火葬場のある市区町村ではありません)。手続きの際、火葬場が発行する火葬証明書を求められることがあります。
死亡診断書はコピーを取っておく
死亡届は提出すると手元に残りません。
死亡診断書(死体検案書)は、生命保険の請求など後の手続きで求められることがあります。提出前にコピーを5枚ほど取っておくと、後がぐっと楽になります。
14日以内にやる手続きは?
ここが山場です。役所の手続きが一気に集中します。
年金を止める(厚生年金10日・国民年金14日)
年金を受けていた方が亡くなったら「年金受給権者死亡届」を提出します。提出期限は、厚生年金保険法施行規則・国民年金法施行規則により、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内と定められています(日本年金機構の案内では「すみやかに」と表記されています)。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則としてこの届出を省略できます。
一方で、亡くなった月分までの「未支給年金」は自動では支払われません。生計を同じくしていたご遺族が、別途請求する必要があります。
出典(マイナンバー収録による届出の省略・未支給年金の請求について):日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
止めないまま受け取り続けると、後から返還を求められます。
健康保険・介護保険・世帯主変更
- 国民健康保険/後期高齢者医療:資格喪失の届出(14日以内)と、保険証等の返却
- 介護保険:資格喪失届(14日以内)。65歳以上の方、または40〜64歳で要介護・要支援の認定を受けていた方が対象
- 世帯主変更届:世帯主が亡くなり、残る世帯員が2人以上いる場合。住民基本台帳法第25条により14日以内
世帯主変更は、残ったのがお一人だけなら自動的にその方が世帯主になるため不要です。
お勤め先の健康保険(協会けんぽなど)に入っていた方は、勤務先を通じての手続きになります。
3か月・4か月・10か月の期限は?
3か月以内:相続放棄・限定承認
借金のほうが多いときなどは、相続放棄という選択があります。
期限は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」。被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。
この3か月は、本当にあっという間です。借金の有無がはっきりしないときは、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。迷ったら早めに専門家へご相談ください。
4か月以内:準確定申告(じゅんかくていしんこく)
亡くなった方に確定申告が必要だった場合、相続人が代わりに申告します。
期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
自営業だった方、不動産収入があった方は該当しやすいところです。医療費が多くかかっていた場合、還付になることもあります。
10か月以内:相続税の申告・納税
「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ提出します。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
ただし、全員に必要なわけではありません。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、原則として申告は不要です(国税庁 No.4152)。
なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合は、申告そのものは必要です。
期限が長い手続きほど、忘れられます
2年以内:葬祭費・埋葬料
国民健康保険・後期高齢者医療の方には「葬祭費」が支給されます。周南市の場合は5万円で、葬祭を行った日の翌日から2年経過すると時効となり申請できません。
お勤め先の健康保険(協会けんぽ)の方は、生計を維持されていたご遺族に「埋葬料」として一律5万円が支給されます。該当する方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に「埋葬費」として実費(上限5万円)が支給されます。
時効は、埋葬料が亡くなった日の翌日から2年、埋葬費が埋葬を行った日の翌日から2年です。
金額や必要書類は市区町村・保険者によって異なりますので、お住まいの市区町村へご確認ください。
申請しなければ支給されません。取りこぼしがいちばん多いのがここです。
3年以内:相続登記(2024年から義務化)
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務になりました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前に発生した相続もさかのぼって対象です。この場合の期限は令和9年(2027年)3月31日で、残り時間はわずかです。何代も前の名義のままになっている土地・建物がないか、早めにご確認ください。
出典:法務局「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日から)」
遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」という簡易な手続きがあります。ただし義務を果たしたとみなされるのは申し出たご本人の分だけです。相続人全員が義務を免れるには、それぞれが申し出る必要があります(連名の申出書でまとめることもできます)。
5年以内:遺族年金・未支給年金
年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年で時効により消滅します。未支給年金の時効も5年です。
期限順チェックリスト(保存版)

| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可申請 | 市区町村役場 |
| 10日/14日以内 | 年金受給権者死亡届(厚生年金10日・国民年金14日) | 年金事務所(国民年金のみの場合は市区町村役場でも可) |
| 14日以内 | 国民健康保険/後期高齢者医療の資格喪失 | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 介護保険の資格喪失 | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 世帯主変更届(該当する場合) | 市区町村役場 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納税 | 税務署 |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 市区町村役場・健康保険組合等 |
| 3年以内 | 相続登記 | 法務局 |
| 5年以内 | 遺族年金・未支給年金の請求 | 年金事務所 |
このほか、公共料金・携帯電話・クレジットカードの解約や名義変更、生命保険の請求(多くは3年が時効)などもあります。
手続きを少しでもラクにする方法はありますか?
戸籍集めは「法定相続情報一覧図」で一度に
銀行、法務局、税務署……と、行くたびに戸籍謄本の束を出すのは大変です。
法務局の「法定相続情報証明制度」を使うと、A4一枚の一覧図に登記官の認証をつけてもらえます。手数料は無料で、必要な枚数を交付してもらえます。
銀行口座は、役所からは連絡されません
よくある誤解です。市区町村に死亡届を出しても、そこから銀行へ通知が行くことはありません。
口座が凍結されるのは、金融機関が亡くなった事実を知った時点です。多くは相続人からの連絡がきっかけになります。
凍結後でも、葬儀費用や当面の生活費のために、遺産分割を待たずに一部を払い戻せる制度があります(民法第909条の2、遺産分割前の預貯金の払戻し制度)。
払い戻せる額は「相続開始時の口座残高×3分の1×その相続人の法定相続分」まで。そのうえで、1金融機関あたり150万円が上限です。
たとえば残高600万円、相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者が引き出せるのは600万円×3分の1×2分の1=100万円まで。誰でも150万円を引き出せるわけではない点にご注意ください。
周南市ではどこで手続きしますか?

周南市役所1階の市民課に「おくやみコーナー」があります。
お持ちいただいた書類などをもとに、手続きが必要な窓口を案内してもらえます。受付は8時30分〜17時15分(土・日曜日、祝休日、年末年始を除く)で、15時までの来庁がすすめられています。
予約優先で、予約電話は0834-22-8836。予約なしでも受け付けてもらえます。
死亡届そのものの窓口は市民課戸籍担当(0834-22-8295)です。
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金は保険年金課、介護保険は高齢者支援課、と課が分かれます。まずおくやみコーナーで順路を整理してもらうのが、いちばん早い進め方です。
出典:周南市「おくやみコーナー(死亡届出後の各種手続きのご案内)」
納骨やお墓は、いつまでにすればいいですか?
法律上の期限はありません。
四十九日や一周忌に合わせる方が多いですが、決まりではないのです。役所の手続きが落ち着いてから、ご家族で話し合って決めていただいて構いません。
当霊園にも、数年ぶりに骨壺を抱えてお越しになる方がいらっしゃいます。それで遅いということはありません。
ただし納骨の際には、前述の埋葬許可証(火葬済の証印がある火葬許可証)が必ず必要です。ここだけは早めにご確認ください。
すでにあるお墓を引き継ぐ方がいらっしゃらない場合は、墓じまいや改葬という選択肢もあります。費用や流れは墓じまいの費用相場と流れ、手続きは改葬許可申請の窓口をご覧ください。
なお、樹木葬あじさい霊園(周南市下上)の場合は、永代管理料・区画使用料・石板彫刻(白御影石)を合わせて1霊 290,000円(税込319,000円)から。年間護持費は0円です。※2025年11月開設の第2区画の価格です
よくあるご質問
Q. 死亡届の7日を過ぎてしまったら、どうなりますか?
A. 正当な理由がない場合、戸籍法により5万円以下の過料の対象となることがあります。届出自体は受理されますので、気づいた時点ですぐ市区町村へご相談ください。
Q. 役所の手続きは、一度に全部終わりますか?
A. 市役所内の手続きはおくやみコーナーでおおむねまとめられます。ただし年金事務所・税務署・法務局・銀行は別の窓口ですので、日を分けて回るのが現実的です。
Q. 何から手をつければいいか分かりません。
A. まず7日以内の死亡届(葬儀社が代行することが多いです)、次に14日以内の役所手続きです。この2つを片づけてから相続の話に進めば大丈夫です。
Q. 遺骨をどうするか、まだ決められません。急いだほうがいいですか?
A. 納骨に法的な期限はなく、ご自宅で保管しても違法ではありません。埋葬許可証の所在だけ確認したうえで、気持ちが落ち着いてから決めてください。
まとめ
- 死亡届は7日以内。受理されて出る火葬許可証は、火葬後そのまま納骨に必要な書類(埋葬許可証)になる。絶対に紛失しないこと
- 14日以内に、年金・健康保険・介護保険・世帯主変更が集中する。ここが山場
- 相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税10か月。この3つはカレンダーに書き込んでおく。とくに3か月を過ぎると借金も相続したことになる
- 葬祭費2年、相続登記3年、遺族年金5年。期限が長いものほど忘れやすく、申請しなければもらえない
- 納骨とお墓に期限はない。許可証だけ確認して、あとはご家族のペースで決めて大丈夫
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株式会社原田屋は、周南市で創業108年。樹木葬あじさい霊園、周南海洋散骨センター、終活支援「しおん」を運営しています。
「どこから手をつければいいか分からない」というご相談から承ります。ご遺骨のこと、お墓のことも、あわせてお気軽にどうぞ。
公式サイト:https://www.haradaya.co.jp/
お電話:0120-976-864(樹木葬あじさい霊園:山口県周南市下上2215-1/JR新南陽駅から車で約9分)
監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-08-04

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