【光市】墓じまいの手続き|窓口と市営墓地の使用料3割還付

しおん2026年09月21日

光市で墓じまいをするとき、改葬許可の窓口は光市役所 環境市民部 環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)です。許可証の発行には1〜2週間程度かかると案内されています。

市営墓地(西部墓園・大和あじさい苑)の区画は、墓石を撤去して元の状態に戻して返すと、納めた永代使用料の3割が条例にもとづいて戻ります。

この記事の光市の情報は、2026年9月16日に光市公式サイトで確認した内容です。

この記事でわかること

  • 光市の改葬許可の窓口・電話・必要書類と、係を取り違えないための見分け方
  • 市営墓地を返すときの還付の割合(5割・3割)と、墓石撤去の前に出す書類
  • 手数料・郵送・補助金など、市の案内に書かれていないことと、その確認先

光市の改葬許可は、どこに申請しますか?

光市役所の環境政策課 環境保全係です。

担当は、環境市民部 環境政策課 環境保全係です。
所在地は、〒743-8501 光市中央六丁目1番1号(光市役所)です。
電話は、0833-72-1466です。

開庁時間は、月曜〜金曜 8時30分〜17時15分です(祝日・休日・年末年始を除く)。

許可証の発行には、申請から1〜2週間程度かかります。

様式は、改葬許可申請書(Excel・PDF)と別紙(PDF)が市サイトで配布されています。

光市「納骨等に関すること」「各課の連絡先」ほかより(2026年9月16日確認)。

電話は末尾1466の「環境保全係」へ。 同じ課の環境政策係(0833-72-1465)は環境基本計画などの担当です。

市の業務案内(2024年7月8日更新)で市営墓地を受け持つのは環境保全係で、改葬のページも環境保全係の欄に載っています。

申請先は、移す先ではなくご遺骨が今ある市町村です(墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項)。光市内のお墓から市外へ移す場合も、申請先は光市になります。

3市の窓口の違いや、全国共通の決まりは改葬許可申請のやり方にまとめています。

必要な書類は、お墓の種類でどう変わりますか?

変わるのは「埋葬の事実をだれが証明するか」です。申請書は共通です。

市営墓地(西部墓園・大和あじさい苑)の場合、埋葬の事実の証明は、光市が収蔵証明を行います

注意点は、納骨のときに「火葬証明書」が光市に出されているかどうかです。出されていなければ、菩提寺などに証明を頼みます。

お寺の墓地・納骨堂、地元の墓地の場合は、申請書の「収蔵(埋蔵)証明欄」に今の管理者が埋葬の事実を証明します。

注意点として、市は管理者の例に、お寺・墓地管理組合・自治会長などを挙げています。

市営墓地の場合、墓地使用者ご本人以外が申請するときは委任状(様式は自由)も添えます。

管理者が分からない場合の扱いは、光市のページに書かれていません。先に環境保全係へご相談ください。

申請書で見ておきたい欄

市のPDF様式で確認したポイントです。

1枚目の死亡者欄は、お一人分です。複数の方を移すときのために、9人分の欄がある別紙も用意されています。

「改葬の理由」は、新墓地設定・墓地移転・その他から選びます。
死亡年月日などの元号欄には、「不詳」の選択肢もあります。

押印について。 市のページは「記入及び押印の上」出すよう案内していますが、PDFの様式で印の欄があるのは墓地管理者の証明欄だけです。申請者の押印が要るかは、窓口でご確認ください。

光市の公式サイトに、書いてあること・書いていないこと

墓じまいで気になる項目を、光市の公式サイトと例規集で確認しました(2026年9月16日)。

窓口・電話番号は、記載があります(環境政策課。電話は2つの係を併記)。
許可証の発行期間も、記載があります(1〜2週間程度)。
申請書の様式も、記載があります(Excel・PDF・別紙)。

市営墓地を返したときの還付も、記載があります(5割または3割)。
墓石撤去の事前申請も、記載があります(工事開始の1週間以上前)。

改葬許可の手数料と、郵送での申請は、記載がありません。
管理者が分からないときと、散骨・手元供養にするときの扱いも、記載がありません。

墓じまいの補助金は、見当たりませんでした。

手数料の金額は、確認した範囲では出ていません

改葬のページに手数料の記載はありません。「光市手数料条例」の別表(手数料の一覧)も見ましたが、「改葬許可」という項目はありませんでした

別表の最後には「市において取り扱う一切の証明手数料 1件につき200円」という項目があります。ただ、改葬許可や市営墓地の収蔵証明がこれに当たるかは、条文からは読み取れません。

金額は環境保全係でご確認ください。

郵送での申請も、案内がありません

光市の改葬のページには、郵送で申請できるか、許可証を郵送してもらえるかが書かれていません。

遠くにお住まいの方は、書類を書き始める前に電話で確認しておくと安心です。

散骨にするなら、取り出す前に相談を

光市のページが説明しているのは別の墓地・納骨堂へ移す場合だけで、海洋散骨や手元供養の扱いは書かれていません。取り出す前に環境保全係へご確認ください。

散骨と法律の関係は海洋散骨は違法?法律とルールにまとめています。

光市営墓地を返すと、使用料は戻りますか?

一部が戻ります。 「光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例」は、不要になった墓地を元の状態に戻して返すよう定め(第15条)、納めた永代使用料の一部を還付するとしています(第17条)。

墓石などを建てずに返した場合は、既納の使用料の5割が戻ります。
墓石などを建てた後、元の状態に戻して返した場合は、既納の使用料の3割が戻ります。

永代管理手数料は、還付されません
使用許可を取り消されて返した場合も、還付はありません

墓石を撤去し、元の状態に戻して返す墓じまいは、3割が戻る場合に当たります。

光市営墓地を返すときの還付額

今の使用料で計算すると

条例第7条の今の永代使用料で借りた場合、3割(永代使用料×0.3)は次のとおりです。

西部墓園 3㎡は、今の永代使用料が200,000円で、3割の計算は200,000円×0.3=60,000円です。
西部墓園 4㎡は、今の永代使用料が266,000円で、3割の計算は266,000円×0.3=79,800円です。
西部墓園 5㎡は、今の永代使用料が333,000円で、3割の計算は333,000円×0.3=99,900円です。

大和あじさい苑 4㎡は、今の永代使用料が266,000円で、3割の計算は266,000円×0.3=79,800円です。

永代管理手数料(44,000円)は、この計算に入りません。

ただし基準は実際に納めた額です。条例の改正附則は、改正前に許可を受けた方の使用料を「なお従前の例による」としています。

昔に借りた区画は、今の使用料と違う額が基準になることがあります。ご自身の区画の額は、返す前に環境保全係でご確認ください。

返還届には、通帳のコピーを添えます

返すときは「墓地の返還届」を出し、墓地使用者の通帳のコピー(銀行名・支店名・口座名義人・口座番号が分かるもの)を添えます。

市営墓地で墓石を撤去する前に、何を出しますか?

工事を始める1週間以上前に「墓碑等の設置・改造・修繕・撤去申請書」を出します。 西部墓園・大和あじさい苑で工事をするときは、撤去も申請が必要です。

申請には、その区画と周辺の写真を付けます。
工事が終わったら、速やかに「墓地施設等工事完了届」を出します。

両墓園は管理道入口の車止めに鍵をかけています。墓碑設置業者は許可証(または写し)を見せて鍵の借用申請書を出し、鍵はその日のうちに返す決まりです。

案内は墓碑を「設置」する業者向けの書き方ですので、撤去工事での扱いは窓口で確かめてください

撤去費用の金額は、市の案内にありません。元の状態に戻すのは使用者の役目と条例で決まっています。

金額は石材店の見積もりで確認します。費用の考え方は墓じまいの費用相場と流れをご覧ください。

光市の市営墓地で墓じまいをする順番は?

光市の市営墓地で墓じまいをする流れ

1. 新しい納骨先を決める — 申請書に「改葬の場所」(所在地・名称)を書く欄があるためです

2. 改葬許可を申請する — 環境保全係へ。市営墓地なら、収蔵証明は市が行います

3. 改葬許可証を受け取る — 1〜2週間程度。工事日や納骨日は、この見通しが立ってから

4. 墓石撤去の申請を出す — 工事開始の1週間以上前に、写真を添えて

5. ご遺骨を取り出し、墓石を撤去する — 終わったら工事完了届

6. 墓地の返還届を出す — 通帳のコピーを添えて。既納の使用料の3割が戻ります

7. 新しい納骨先で納骨する — 改葬許可証を、新しい墓地の管理者へ出します

書類を出す細かな順番(工事完了届と返還届の前後など)は、市のページに書かれていません。着手前に窓口でご確認ください。

お寺の墓地なら、お寺とのご相談も並行して進めます。伝え方は離檀料の相場と支払い義務に、隣の市の手順は下松市の墓じまいにあります。

光市に、墓じまいの補助金はありますか?

光市の公式サイトに、墓じまいの補助金の案内は見当たりませんでした(2026年9月16日確認)。市営墓地を受け持つ環境保全係のページに並ぶ補助も、浄化槽の設置と、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に関するものです。

市営墓地の使用料が一部戻る仕組みは、補助金ではありません。納めた使用料を条例にもとづいて返すもので、撤去費用の助成ではなく、お寺や地元の墓地は対象外です。

制度は変わることがありますので、動き出す前にご確認ください。補助金の全体像は墓じまいの補助金で解説しています。

取り出したご遺骨は、どこへ移せますか?

光市内では、自分の土地であってもお墓を建てて納骨することはできません。 市は、光市内は山間へき地などに当たらないとして、許可を受けた墓地に納めるよう案内しています。

行き先の比べ方は墓じまいの後、遺骨はどうする?に。ここでは当社の2つをご紹介します。

樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1・岩屋寺の境内)

第2区画(2025年11月開設)の1霊は、総合計319,000円(税込)です。
内訳は区画使用料253,000円・永代管理料33,000円・石板彫刻(白)33,000円(いずれも税込)で、年間護持費は0円です。
2霊は429,000円(税込)です。

宗派不問・檀家不要(納骨式は岩屋寺の真言宗の作法)で、合祀はしません

粉骨して土に直接埋葬します。取り出しはできますが、土と混ざった状態でのお戻しになります。

ご注意ください。 光市の市営墓地「大和あじさい苑」(光市大字岩田)と、当社の「樹木葬あじさい霊園」(周南市下上)は、別の施設です。

周南海洋散骨センター

代行(委託)は60,000円(税抜・税込66,000円)〜、貸切は150,000円(税抜・税込165,000円)〜です。
粉骨・献花・写真撮影・骨壺の処分を含みます。

墓じまいが終わるまで、光市のお墓はどうしておけばいいですか?

墓じまいまで時間がかかり、その間の草取りやお参りが難しいときは、しおんのお墓参り代行をご利用いただけます。

状態確認(初回はここから)は、3,300円です。
お参りプラン(お花代・お線香代込み)は、9,900円です。
お手入れプランは、16,500円です。

光市のお墓の交通費は、2,200円です。

お参りプランは、献花・線香・水掛け・合掌礼拝・簡易清掃・写真報告までです。

上の料金と交通費のほかに、現地の条件による加算があります。条件はお墓参り代行の料金と、頼めること・頼めないことをご覧ください。

本作業を続けてご依頼いただければ、状態確認の料金は差し引きます。お引き受けできない現場なら、状態確認も無料です。

遠くにお住まいの方は遠方からのお墓参り代行もご覧ください。

よくあるご質問

Q. 光市の改葬許可に、手数料はかかりますか?

A. 光市の改葬のページに記載がなく、手数料条例の別表にも改葬許可の項目は見当たりません。環境保全係(0833-72-1466)でご確認ください。

Q. 郵送で申請できますか?

A. 光市の改葬のページには、郵送の可否が書かれていません。遠くにお住まいの方は、書類を用意する前に環境保全係へ電話で確かめてください。

Q. 許可証は、申請からどのくらいで出ますか?

A. 市は、発行に1〜2週間程度かかると案内しています。墓石の撤去日や納骨日は、許可証の見通しが立ってから決めると安心です。

Q. ご遺骨の一部だけを移したい(分骨)ときは?

A. 納骨済みのご遺骨の場合、市営墓地なら環境政策課が埋蔵(収蔵)証明書を出します。民営の霊園・墓地や地元の墓地なら、今の埋葬先(お寺・墓地管理組合など)が証明書を出し、市役所への届け出は不要と案内されています。

Q. 大和あじさい苑と樹木葬あじさい霊園は、同じ場所ですか?

A. 別の施設です。大和あじさい苑は光市大字岩田にある光市の市営墓地、樹木葬あじさい霊園は周南市下上2215-1にある当社の霊園です。

まとめ

  • 光市の改葬許可は環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)へ。環境政策係(1465)と取り違えないように。許可証は1〜2週間程度
  • 市営墓地は撤去の申請(工事の1週間以上前)→元の状態に戻す→返還届の順。既納の使用料の3割が戻り、永代管理手数料は戻らない
  • 手数料・郵送・散骨の扱い・補助金は、市の案内に記載なし。 書類を書く前に電話で確認を

出典

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しおん 公式サイト

お電話: 0120-976-864(株式会社原田屋・山口県周南市本町2丁目15)

監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-09-16

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