【周南市】市営墓地の返還手続き|更地化と使用料の還付条件

しおん2026年09月22日

周南市の市営墓地を返すときは、①遺骨を移す(改葬) ②区画を更地に戻す ③墓地返還届を出すの3段階です。

納めた使用料は、原則として戻りません。 条例で還付の余地があるのは、使用許可の日から2年以内に「未使用の墓地」を返したときだけです(周南市営墓地使用条例第14条。2026年9月16日確認)。

この記事でわかること

  • 「返還」と「墓じまい」の関係と、3つの手続きの順番
  • 更地に戻す義務と、使用料が戻る条件・戻らない条件
  • 墓地返還届の書き方・添付書類と、市に確認が要る点

市営墓地を「借りる側」の話(空き区画・申込条件・使用料)は、周南市の市営墓地の空きは6墓地89区画にまとめています。この記事は「返す側」の話です。

市営墓地の「返還」と「墓じまい」は、何が違いますか?

市営墓地では、ほぼ同じ意味で使われています。区画の返還は、墓じまいの最後の手続きです。

総務省の報告書は、公営墓地で区画を返すことを「使用者による自発的な返還(いわゆる墓じまい)」と書いています(総務省行政評価局「墓地行政に関する調査」2023年9月)。

ただ、市営墓地の墓じまいは、相手が3つに分かれます。

改葬許可は、遺骨を別のお墓・納骨堂へ移す手続きです。
根拠は墓地、埋葬等に関する法律 第5条で、相手は市役所です。

墓石の撤去は、区画を原状(更地)に戻す工事です。
根拠は市営墓地使用条例第9条で、相手は石材店です。

墓地返還届は、区画を市に返す手続きです。
根拠は同条例施行規則第7条で、相手は市役所です。

「改葬」は法律で、納めた焼骨を「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定義されています(墓地、埋葬等に関する法律第2条第3項)。周南市の改葬許可は、手数料無料と市のページに明記されています。

改葬許可の書き方は改葬許可申請のやり方をご覧ください。

周南市の条例は、返すときに何を求めていますか?

「届け出る」「元に戻す」「返す」の3つです。

周南市営墓地使用条例第9条は、こう定めています。

使用者は、墓地が不要になったときは、速やかに市長に届け出て、その場所を原状に復し、市に返還しなければならない。

市の「市営墓地使用の手引き」は、この「原状」を「原状(更地)」と書いています。条例・規則・手引きのどこにも、墓石を残したまま返す方法は示されていません。

工事費を市が負担する定めは、条例・規則・手引きに見当たりません。 撤去工事は石材店の仕事ですので、費用は墓じまいの費用相場と流れで確認してください。

公式に書いていないこと

「更地」をどこまで求めるか(基礎・外柵・納骨室の扱い、土や砂利の状態)は、市のページにも手引きにも書かれていません。 石材店に見積もりを頼む前に、環境政策課へ確認しておくと手戻りが防げます。

なお、許可を取り消された場合も原状回復の義務は残ります。使用者が行わないときは市が行い、その費用を使用者から徴収すると定められています(条例第11条第3項)。

納めた使用料は、戻りますか?

原則、戻りません。 条例第14条は、次のとおりです。

既納の使用料は、その使用を取り消すことがあってもこれを還付しない。ただし、使用者が使用許可の日から起算して、2年以内に未使用の墓地を返還したときは、既納の使用料を還付することができる。

請求するときは「墓地使用料還付請求書」を市長に出します(施行規則第9条)。

何十年も使ってきたお墓は、「2年以内」に当たりません。 還付を前提にせず、費用を考えてください。

条文だけでは分からないこと

1つ目は、「未使用」の範囲です。
墓石を建てていない、納骨していない、のどちらを指すのかが分かりません。

2つ目は、条件に当てはまれば還付されるのか、全額が戻るのかです。
「還付することができる」という書き方のため、はっきりしません。

3つ目は、合併前(2003年4月20日以前)に旧徳山市・旧新南陽市で許可を受けた区画です。
条例附則は、還付を「なお従前の例による」としています。

この3点は、環境政策課へご確認ください。 当てはまりそうな方は、返還届を出す前に聞いておくのが安全です。

隣の下松市とは、条件が違います

使用料の還付・周南市と下松市の比較

下松市は、許可から1年以内に返した場合に限り、納付済み金額のおよそ2分の1を還付すると案内しています(下松市「墓地について」。2026年9月16日確認)。

同じ市営墓地でも、市によって扱いが違います。 下松市のお墓については下松市の墓じまい、光市は光市の墓じまいをご覧ください。

墓地返還届は、どう出しますか?

周南市営墓地を返す流れ

市の手引きは、墓地が不要になったときの流れを次のように示しています。

まず、お骨の改葬手続きをします。
改葬許可証は郵送で交付されます。

次に、お骨を移します。
そして、使用区画を原状(更地)に戻します。

最後に、書類を出します。
手引きが挙げるのは、改葬許可申請書・碑石等工事完了届・墓地返還届・墓地使用許可証の4点です。

市の改葬許可のページは、改葬許可証をいまの墓地には提出せず、新しい納骨先に提出するよう案内しています。

碑石等工事完了届が含まれている点に注意してください。 撤去工事の前に何を出すかは手引きに書かれていないため、工事の段取りを決める前に市へ確認を。

返還届に書くこと

市のページに載っている墓地返還届(規則の別記様式第8号)の記入欄は、次のとおりです。

  • 届出日、使用者の住所・氏名・電話
  • 墓地名・使用区画番号・使用面積
  • 添付書類(墓地使用許可証)
  • 現状

様式(PDF・Word)は、市の「市営墓地の使用申込受付について(随時募集:馬神墓地)」のページにまとめて載っています。馬神墓地専用ではなく、市営墓地共通の様式です。

ただし例規集では、この様式は令和7年規則第3号で改正されています(2025年4月1日施行)。改正前の用紙も当分は調整して使えると附則にありますが、最新の様式は窓口でお確かめください。

許可証をなくした、名義人が亡くなった

許可証をなくした場合、規則第4条は、「墓地使用許可証再交付申請書」で再交付を受けるよう定めています。

名義人が亡くなっている場合でも、返還届を出すのは「使用者」です。
手引きは、使用者が亡くなったら使用者変更(承継)の手続きを求めています。

承継と返還をどの順で出すかは、市へご確認ください。 承継に要る書類と名義変更の考え方はお墓の名義変更は4ステップにまとめています。

提出先(本庁か総合支所か)と郵送の可否も、返還届については市のページに記載がありません。

問い合わせ先

周南市役所 環境政策課 生活衛生担当 … 0834-22-8322(市の各ページに記載。2026年9月16日確認)

総合支所の番号はページによって記載が異なるため、まずは本庁へおかけください。

うちのお墓は「市営」ですか?

「共同墓地」という名前でも、市営の場合があります。 条例第2条に載っている市営墓地は、次のとおりです。

「〇〇墓地」という名前のものは、光万寺・川崎・丸尾・石仏・平床・丸山・馬神です。
「〇〇共同墓地」という名前のものは、大迫田・岩黒・泉原・北山・川本・才ヶ峠・米山です。

※号地の区分は省略しています。

この一覧に無い集落の墓地や寺院墓地は、返し方も管理者ごとに違います。 手元に周南市の墓地使用許可証があるかどうかが手がかりです。

旧徳山市・旧新南陽市の条例で許可を受けた区画も、条例附則により、今の条例による許可とみなされます。ただし使用料の徴収と還付は「従前の例」です。

山口県は、県内の墓地の44.8%が市町などの公営です(全国は3.4%)。

厚生労働省「令和6年度衛生行政報告例」第5表(2024年度末現在)から、地方公共団体が経営する墓地の数÷墓地の総数で当社が算出しました(山口県1,522÷3,401、全国30,024÷876,042)。
区画の数ではなく墓地の数での比較です。

県内の改葬件数とあわせて山口県の墓じまい(改葬)統計で解説しています。

返したあと、遺骨はどこへ移しますか?

返還の前に、移す先を決めておくと進めやすくなります。 改葬は法律上「他の墳墓又は納骨堂に移すこと」だからです。選び方は墓じまいの後、遺骨はどうする?で比べています。

当社が運営する樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1・岩屋寺の境内)は、1霊で総合計319,000円(税込)
区画使用料253,000円・永代管理料33,000円・石板彫刻(白)33,000円の合計で、年間護持費は0円です。合祀はしません。

海へお還しする場合、周南海洋散骨センターの代行散骨は60,000円(税抜・税込66,000円)〜です。散骨の場合の手続きは、事前に市へご相談ください。

返すかどうか決めかねていて、まず現地の様子を知りたい方には、お墓参り代行の状態確認(税込3,300円)があります。詳しくは周南市のお墓参り代行へ。

よくあるご質問

Q. 返還届に手数料はかかりますか?

A. 条例・手引き・市のページに、返還届の手数料の記載は見当たりません。環境政策課(0834-22-8322)へご確認ください。改葬許可は無料と明記されています。

Q. 墓石を残したまま返せますか?

A. 条例第9条は「原状に復し」て返すと定め、手引きは「原状(更地)」としています。事情がある場合は、工事の前に環境政策課へご相談ください。

Q. 20年前に許可を受けた区画です。使用料は戻りますか?

A. 条例第14条の例外は「使用許可の日から起算して2年以内」に未使用の墓地を返した場合です。20年前の許可は、この例外に当たりません。

Q. 区画を親戚に譲ってもいいですか?

A. 譲渡はできません。手引きは、他人への譲渡・転貸を許可取消しの理由に挙げています。祭祀の承継人が引き継ぐ場合は、条例第7条の承継手続きになります。

まとめ

  • 周南市の市営墓地を返すときは、改葬 → 更地に戻す → 墓地返還届(使用許可証を添付)の順です
  • 使用料は原則戻りません。 例外は許可から2年以内に未使用の墓地を返した場合で、細かな扱いは市へ確認を
  • 更地の基準・提出先・承継との順番は、環境政策課(0834-22-8322)へ事前に確認を

出典

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▼市営墓地を返す段取りも、遺骨の移し先も。まとめてご相談いただけます

しおん 公式サイト

お電話: 0120-976-864(株式会社原田屋・山口県周南市本町2丁目15)

監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-09-16

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