【山口県】墓じまいの補助金|周南・下松・光市で確認した結果
しおん2026年09月20日
2026年9月16日時点で、周南市・下松市・光市の公式サイトでは、墓じまいの費用を補助する制度を確認できませんでした。
ただし「無い」とは言い切れません。最終的には、お墓がある市の窓口でご確認ください。
一方で、光市は市営墓地の墓石を撤去して元の状態に戻して返すと、納めた使用料の3割が還付されます。 下松市は使用許可から1年以内の返還に限って約2分の1、周南市は許可から2年以内に未使用の墓地を返した場合に限られます。
この記事でわかること
- 周南市・下松市・光市の公式サイトで確認できたこと・できなかったこと(2026年9月16日時点)
- 全国で墓じまいに助成している自治体の例と、対象がその市の墓地に限られていること
- 補助金がなくても費用を抑える6つの確認
周南市・下松市・光市に、墓じまいの補助金はありますか?
3市とも、2026年9月16日時点で、市の公式サイトでは確認できませんでした。
確認したのは、各市の墓地・改葬のページ、補助金の一覧、墓地の条例と手引きです。
見つかったのは補助金ではなく、市営墓地を返すときの「使用料の還付」でした。還付は、最初に納めた使用料の一部が戻る仕組みで、補助金とは別のものです。

まとめると、墓じまいの補助金は、周南市・下松市・光市とも公式サイトで確認できませんでした。
市営墓地を返すときは、周南市は更地に戻して墓地返還届を出します(手引き)。
下松市も、更地に戻して墓地返還届を出します。
光市は、原状に復して返還します(条例第15条)。
使用料の還付は、周南市は原則ありません。還付されるのは許可から2年以内に未使用の墓地を返したときのみです(条例第14条)。
下松市も原則ありません。許可から1年以内の返還のみ、約2分の1が還付されます(条例第6条)。
光市は、墓碑を建てずに返還した場合は5割、建てた後に原状に復して返還した場合は3割です(条例第17条)。
窓口は、周南市が環境政策課 生活衛生担当 0834-22-8322です。
下松市は、環境推進課 環境保全係 0833-45-1826です。
光市は、環境政策課 環境保全係 0833-72-1466です。
各市の公式サイト・条例より(2026年9月16日確認)。
周南市:補助金の一覧に、墓地の制度が載っていません
周南市サイトの「支援・助成・手当」のうち、「公園・道路・墓地」の分類に載っているのは公園愛護会制度の1件だけでした(2026年9月16日確認)。
市営墓地を担当する環境政策課の「各種補助金に関すること」(2023年1月24日更新)も、浄化槽・EV/PHV・ZEHの補助金です。
環境政策課の様式ページには「墓地使用料還付請求書」が載っていますが、これは補助金ではありません。
周南市営墓地使用条例第14条は、既納の使用料を原則として還付しないと定めています。 例外は、使用許可の日から2年以内に未使用の墓地を返したときだけです(2026年9月16日確認)。
長く使ってきたお墓を返す墓じまいは、この例外に当たりません。 「未使用」の範囲など細かな扱いは、環境政策課 生活衛生担当(0834-22-8322)へお尋ねください。
なお、改葬許可の申請手数料は、周南市の公式ページに「無料」と明記されています。
更地に戻す義務や返還届の出し方は周南市の市営墓地の返還手続きに、市営墓地そのものは周南市の市営墓地にまとめています。
下松市:撤去費は「使用者本人の負担」と明記されています
下松市の「墓地について」(2023年10月1日更新)は、市営墓地の区画が不要になったときの扱いを次のように示しています。
使用区画を当初の状態(更地)へ戻し、墓地返還届を環境推進課へ提出します。
墓石撤去など、区画を更地にするための費用は使用者本人の負担です。
原則、使用料の返還はありません。 ただし、市が使用を許可した日から1年以内に返還した場合に限り、納付済み金額のおよそ2分の1を還付するとしています。
下松市墓地条例第6条も、使用料は還付しないとしたうえで、許可から1年以内に返還したときは「納付した使用料の2分の1に相当する額」を還付すると定めています。
つまり、長く使ってきたお墓を返す場合、下松市では使用料は戻りません。
市の墓地のページに、墓じまいの補助金の記載はありませんでした。下松市での進め方は下松市の墓じまいをご覧ください。
光市:墓石を建てたお墓でも、元に戻して返せば3割が戻ります
光市の市営墓園は西部墓園と大和あじさい苑です(光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例 第3条)。
※「大和あじさい苑」は光市の市営墓園です。当社の樹木葬あじさい霊園(周南市下上)とは別の施設です。
市のページ「西部墓園・大和あじさい苑に関すること」は、墓地の返還後、既納の使用料の一部を返還するとしています。
墓碑等を設置せずに返還した場合は、既納の使用料の5割です。
墓碑等を設置した後、原状に復して返還した場合は、既納の使用料の3割です。
光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例 第17条より。永代管理手数料は還付されません(同条第3項)。
墓石を建てたお墓を返す墓じまいは、上の「3割」のほうにあたります。
たとえば、西部墓園3平方メートルの現在の永代使用料200,000円(令和元年10月1日以降・市のページより)を納めていた場合、200,000円×3割=60,000円です。
このページの更新日は2020年3月2日です。ご自身の区画でいくら戻るかは、返還の前に環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)でご確認ください。
墓じまいの補助金の記載はありませんでした。光市での進め方は光市の墓じまいにまとめています。
山口市・下関市の還付は、お墓を建てる前の返還だけ
県内の他市も2つ確認しました(2026年9月16日)。
山口市は、市営墓地の手続きページ(2026年6月1日更新)で、使用料の還付請求は「お墓が未建立の場合」とされています。墓じまいのページに、補助金の記載はありません。
下関市の「市営墓地の諸手続について」(2026年1月20日更新)は、使用許可後3年以内に墳墓・碑石等を建てずに全部を返還したとき、使用料の50%を還付するとしています。
中央霊園では、永代管理料の60%も還付するとしています。
どちらもお墓を建てる前の返還が対象です。墓じまいの費用を補助する制度は、公式ページでは確認できませんでした。
全国には、墓じまいに補助金を出す自治体があるのですか?
あります。ただし、今回確認した例では、対象は「その市が運営する墓地」に限られていました。
公式サイトで制度名・対象・金額を確認できた3例です(2026年9月16日確認)。
千葉県市川市の制度は「市川市霊園一般墓地返還促進事業」です。
対象は、市川市霊園の一般墓地の使用者です。
助成の内容は、更地に戻す費用の全部または一部です。限度額は区画で異なり、第1種普通墓地(4.0㎡)は240,000円です。
使用料の一部返還もあります。
千葉県浦安市の制度は「墓所返還者等支援事業(墓石撤去費等助成制度)」です。
対象は、浦安市墓地公園の通常墓所・小型墓所の使用者です。
助成の内容は、墓石の撤去など原状回復に要した費用で、上限150,000円です。
群馬県太田市の制度は「八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金」です。
対象は、八王子山公園墓地を返還し、墓石の撤去を終えた利用者です。
助成の内容は、墓石撤去に支払った額(祭祀費用を除く)か20万円の、低いほうです。
太田市の概要には、助成の対象は八王子山公園墓地の墓石撤去費用だけで、他の墓地は対象外と明記されています。
予算にも左右されます。 市川市は2026年5月22日時点で、予算額に達したとして受付を終了しました。その後、9月の市議会で補正予算が承認されたとして、2026年9月16日付で受付の再開を案内しています。
つまり上の3市の制度は、お寺の墓地や民営霊園のお墓を対象にしておらず、年度の途中で締め切られることもあります。
「◯◯市なら補助が出る」という話を見かけたら、その市の公式ページで制度名・対象・金額を確かめてから動いてください。
市の窓口では、何を聞けばいいですか?
「公式サイトに書いてあること」と「書いていないので聞くしかないこと」を分けておくと、聞き漏れを防げます。
周南市の公式サイト・条例には、改葬許可の手数料は無料であること、還付は許可から2年以内・未使用の墓地のみであることが書いてあります。
窓口で聞くのは、補助の有無、「未使用」の範囲と還付額です。
下松市の公式サイト・条例には、撤去費は使用者負担であること、還付は許可から1年以内のみであることが書いてあります。
窓口で聞くのは、補助の有無と改葬許可の手数料です。
光市の公式サイト・条例には、墓石を撤去して元に戻して返せば使用料の3割を還付することが書いてあります。
窓口で聞くのは、補助の有無、改葬許可の手数料、区画ごとの還付額です。
電話の前に、墓地名・区画番号と墓地使用許可証を手元に用意しておくと話が早く進みます。
3市の還付は、いずれも市営墓地の使用料についての定めです。 お寺の墓地や地域の共同墓地にあるお墓は、墓地の規則や契約書を確認し、管理者にご相談ください。
補助金がなくても、費用を抑える方法はありますか?
あります。 削れるところと、削らないほうがよいところを分けて考えます。

1. 市営墓地なら、還付の条件を先に確かめる
光市は、墓石を撤去して元の状態に戻して返せば使用料の3割が戻ります。周南市(許可から2年以内・未使用の墓地)と下松市(許可から1年以内)は、長く使ったお墓では還付を前提にしないでください。
2. 墓石の撤去は、複数の石材店で見積もる
撤去費を左右するのは、区画の広さ、墓石の大きさ、重機が入れるかどうかです。費用の内訳は墓じまいの費用相場と流れにまとめています。
3. お寺へのお布施・離檀料は、値切らずに早めに相談する
宗派で変わるのはお寺にお渡しする部分だけで、定価も公的な統計もありません(宗派で墓じまいの費用は変わる?)。
伝え方の順番は離檀料の相場と支払い義務をご覧ください。
4. 改葬許可の手数料を確かめる
周南市は無料と明記されています。下松市・光市は、今回確認したページに手数料の記載がありませんでした。窓口と必要書類は改葬許可申請のやり方へ。
5. 移転先は「最初の費用」と「その後の費用」をセットで比べる
年間の管理費がかかる形か、かからない形かで、10年後の総額が変わります。選び方は墓じまいの後、遺骨はどうする?へ。
6. 補助の有無は、お墓がある市に聞く
全国の例では、対象はその市が運営する墓地でした。お住まいの市ではなく、お墓がある市に確かめてください。
しおんでは、墓じまい後の移転先はいくらですか?
当社(株式会社原田屋)の移転先は、次の金額です。
樹木葬あじさい霊園は、1霊で総合計319,000円(税込)です。
区画使用料253,000円+永代管理料33,000円+石板彫刻(白)33,000円が含まれます。
年間護持費は0円です。
樹木葬あじさい霊園の2霊は、総合計429,000円(税込)です。
こちらも年間護持費は0円です。
海洋散骨の代行(委託)は、60,000円(税抜・税込66,000円)〜です。
海洋散骨の貸切は、150,000円(税抜・税込165,000円)〜です。
どちらも、粉骨・献花・写真撮影・骨壺の処分を含みます。
樹木葬あじさい霊園は、周南市下上2215-1、岩屋寺の境内にあります。宗派不問・檀家不要で、合祀はしません。 期限を設けて合祀へ移すこともなく、永代に個別区画です。
周南海洋散骨センターでは、散骨した海域の位置を記録してご報告します。下松市からのご遺骨のお引き取りは費用がかかりません。
費用の内訳は樹木葬の費用相場と内訳、散骨の基本は海洋散骨とはをご覧ください。
すぐに墓じまいを決められない場合
お墓を残したまま、お参りと手入れを任せる方法もあります。しおんのお墓参り代行は、初回は状態確認(3,000円・税込3,300円)からのご依頼になります。本作業をご依頼いただければ、その料金を差し引きます。
交通費は周南市・下松市が0円、光市が2,200円です。詳しくは周南市のお墓参り代行へ。
よくあるご質問
Q. 周南市・下松市・光市には、墓じまいの補助金はないのですか?
A. 2026年9月16日時点で、3市の公式サイトでは確認できませんでした。新しく制度ができることもありますので、お墓がある市の担当課へご確認ください。
Q. お寺の墓地にあるお墓でも、市の還付は受けられますか?
A. 周南市・下松市・光市の還付は、いずれも市営墓地の使用料についての定めです。お寺の墓地は、墓地の規則や契約書を確認のうえ、お寺にご相談ください。
Q. 光市の市営墓地を返すと、いくら戻りますか?
A. 墓石を建てたお墓を、墓石を撤去して元の状態に戻して返す場合、納めた使用料の3割です。永代管理手数料は戻りません。実際の額は環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)へ。
Q. 補助金ができるまで、墓じまいを待ったほうがいいですか?
A. 3市で制度ができる予定は、公式サイトでは確認できませんでした。待つ間も管理は続きますので、見積もりや家族の話し合いから始める方法があります。
まとめ
- 2026年9月16日時点で、周南市・下松市・光市の公式サイトでは墓じまいの補助金を確認できませんでした(無いとは断定できません)
- 見つかったのは市営墓地の使用料の還付。光市は墓石を撤去して返せば3割、下松市は許可から1年以内のみ約2分の1、周南市は許可から2年以内の未使用の墓地のみ
- 補助金に頼らなくても、撤去費の相見積もり・お寺への早めの相談・移転先のその後の費用で総額は変わります
出典
- 周南市「支援・助成・手当」公園・道路・墓地(2026年9月16日確認)
- 周南市「各種補助金に関すること」(2023年1月24日更新)
- 周南市 環境政策課「様式」(2025年4月1日更新)
- 周南市「市営墓地使用の手引き」(PDF)
- 周南市例規集「周南市営墓地使用条例」(平成15年条例第166号・2026年9月16日確認)
- 周南市「改葬許可に伴う申請について」(2022年10月26日更新)
- 下松市「墓地について【環境推進課環境保全係】」(2023年10月1日更新)
- 下松市「市営墓地について」(2023年10月1日更新)
- 下松市墓地条例(昭和44年条例第7号・令和5年10月1日施行の改正を反映)
- 光市「西部墓園・大和あじさい苑に関すること」(2020年3月2日更新)
- 光市「納骨等に関すること」(2020年3月2日更新)
- 光市墓園の設置、墓地の管理等に関する条例(平成16年条例第120号・2026年9月16日確認)
- 山口市「市営墓地をご利用の皆さんへ【必要な手続きについて】」(2026年6月1日更新)
- 山口市「改葬許可申請(改葬や墓じまいをされる方)」(2026年6月1日更新)
- 下関市「市営墓地の諸手続について」(2026年1月20日更新)
- 市川市「市川市霊園一般墓地返還促進事業」(2026年9月16日更新)
- 浦安市「墓所返還者等支援事業」(令和8年4月24日更新)
- 太田市「八王子山公園墓地」(2026年9月1日更新)
- 太田市「八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金概要」(PDF)
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お電話: 0120-976-864(株式会社原田屋・山口県周南市本町2丁目15)
監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-09-16

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