改葬許可申請のやり方|周南市・下松市・光市の窓口と必要書類
しおん2026年08月05日
お墓の引っ越し(改葬(かいそう))には、今お墓がある市区町村が交付する「改葬許可証」が必要です。
周南市は環境政策課または各総合支所市民福祉課、下松市は環境推進課環境保全係、光市は環境政策課環境保全係が窓口。周南市の手数料は無料です。
この記事でわかること
- 周南市・下松市・光市それぞれの改葬許可申請の窓口と電話番号
- 必要書類・手数料・許可証が手元に届くまでの流れ
- 墓地の管理者と連絡がつかないときなど、つまずきやすい場面の対処
そもそも改葬許可証とは何ですか?
改葬とは、すでにお墓や納骨堂に納められている遺骨を、別の墓地・納骨堂へ移すことです。
「墓地、埋葬等に関する法律」第5条は、改葬を行おうとする者は市町村長の許可を受けなければならないと定めています。同法第8条により、その許可の際に交付されるのが改葬許可証です。
ここで最も間違えやすいのが申請先です。
許可を出すのは、今、遺骨がある場所の市町村長。移転先の自治体ではありません。周南市のお墓から広島県の霊園へ移す場合でも、申請するのは周南市です。
なお、取り出した遺骨を自宅の庭や所有地に埋めることはできません。周南市も公式サイトで、同法違反になると明記しています。
申請書に書く内容
申請書に書く内容は、同法施行規則第2条第1項で全国共通に定められています。死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の住所・氏名・死亡者との続柄などです。
添付書類は3種類
添付書類は、同施行規則第2条第2項に次の3つが定められています。
- 墓地または納骨堂の管理者が作成した、埋葬・埋蔵(まいぞう)・収蔵(しゅうぞう)の事実を証する書面(これにより難い特別の事情がある場合は、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
- 申請者が墓地使用者等以外の場合は、墓地使用者等の改葬についての承諾書、またはこれに対抗することができる裁判の謄本
- その他、市町村長が特に必要と認める書類
1について、実務では申請書の証明欄に管理者から記名・押印をもらう形が一般的です。
そして1のカッコ書きが、実はこの記事で一番大事な部分かもしれません。管理者が分からない共同墓地や個人墓地で証明がもらえないとき、代わりの書面を認める余地がここに用意されています。後述する周南市の「戸籍の写しを添付する」取り扱いも、この規定にもとづく運用と考えられます。
2の承諾書も、特定の市だけのローカルルールではなく、法令で定められた全国共通の添付書類です。
周南市の改葬許可申請はどこに出しますか?
窓口は本庁と3つの総合支所
周南市の案内では、次の4か所が申請窓口です。
| 窓口 | 電話 |
|---|---|
| 本庁 環境政策課(生活衛生担当) | 0834-22-8322 |
| 新南陽総合支所 市民福祉課 | 0834-61-4102 |
| 熊毛総合支所 市民福祉課 | 0833-92-0036 |
| 鹿野総合支所 市民福祉課 | 0834-68-2333 |
本庁の所在地は〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地です。
手数料は無料
周南市の公式ページには、手数料「無料」と明記されています。
申請から納骨までの6ステップ
周南市が案内している手順は次のとおりです。
- 申請書様式を入手する(窓口、公式サイトからのダウンロード、郵送依頼のいずれも可)
- 記入例を見ながら必要事項を記入する
- 現在の墓地・納骨堂の管理者に、埋葬・埋蔵・収蔵の事実証明欄へ記名押印してもらう
- 申請窓口に提出する(後日、郵送で改葬許可証が交付されます)
- 改葬許可証を今の墓地の管理者に提示して、遺骨を取り出す
- 新しい墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を提出して、納骨する
5と6の違いにご注意ください。取り出しのときは「提示」だけ。許可証を渡してしまうと、納骨のときに困ります。
これは、新しい墓地・納骨堂の管理者は改葬許可証を受理した後でなければ焼骨を埋蔵・収蔵させてはならないと、同法第14条で定められているためです。許可証がなければ、受け入れ先は納骨できません。
周南市の公式サイトに書かれている実務ポイント
以下は周南市の公式サイトに明記されている取り扱いです。ここを知っているだけで、二度手間がかなり減ります。
- 押印は省略できます。訂正する場合は訂正印または訂正署名を
- 不明な箇所は空欄にせず「不詳」と記入します
- 改葬する遺骨が2体以上ある場合は、2枚目の「別紙」に記入します
- 申請者と墓地等の使用者が異なる場合は承諾書が必要です(原則は使用者本人が申請)。これは周南市独自の運用ではなく、施行規則第2条第2項第2号にもとづく全国共通の法定添付書類です
- 管理者が不明の場合や個人墓地の場合は、死亡が確認できる戸籍の写しを添付します
- 郵送申請もできます。環境政策課宛てとし、昼間連絡の取れる電話番号を必ず記入します
ただし、押印の省略可否のような運用面は市によって異なります。たとえば光市は、改葬許可申請書について記入・押印のうえ提出するよう案内しています。周南市のやり方をそのまま他市に当てはめないでください。
様式のダウンロード
周南市公式サイトの改葬許可に伴う申請についてのページ下部から、次の様式が入手できます。
- 改葬許可申請書(Wordファイル/PDFファイル)
- 改葬許可申請書 記入例(PDFファイル)
- 承諾書(申請者と墓地等の使用者が異なる場合/Word・PDF)
下松市の改葬許可申請はどこですか?
下松市の窓口は環境推進課 環境保全係です。
市役所本庁舎2階6番窓口、〒744-8585 山口県下松市大手町3丁目3番3号、電話0833-45-1826。
なお、下松市の公式サイトでは「改葬許可書」と表記されています。法令上の名称は「改葬許可証」ですが、別物ではありません。
流れはシンプルな3ステップです。
- 改葬許可申請書を環境推進課へ提出する
- 改葬許可書が交付される(窓口または郵送)
- 改葬許可書を移動先の墓地等管理者へ提出する
逆に、市外の墓地から下松市へ遺骨を移す場合は、今遺骨がある市区町村で改葬許可書の交付を受け、それを移動先の管理者へ提出します。
市営墓地の返還には更地化が必要です
見落としやすいのが返還の手続きです。
下松市営墓地の使用者で、改葬にともなって区画が不要になった場合は、使用していた区画を更地に戻したうえで返還届を提出します。
更地に戻すというのは、実際には石材店による墓石の解体・撤去工事のことです。この費用は使用者の自己負担になります。
さらに下松市は「原則、使用料の返還はありません」と明記しています。
つまり、区画を返しても納めた使用料は戻らず、逆に解体費用が出ていく。改葬の総費用を見積もるときは、この2点を必ず織り込んでおいてください。
手数料については公式サイトに記載が見当たりませんでした。金額の有無は環境推進課へ直接ご確認ください。
光市の改葬許可申請はどこですか?
光市の窓口は環境市民部 環境政策課 環境保全係です。
所在地は〒743-8501 光市中央六丁目1番1号。
電話をかけるときは係にご注意ください。改葬の担当は環境保全係(0833-72-1466)です。
同じ環境政策課には環境政策係(0833-72-1465)もありますが、こちらは環境基本計画や地球温暖化対策などの担当です。改葬の用件でかけると取り次ぎになります。
光市でもうひとつ押さえておきたいのは、改葬許可証の発行に1〜2週間程度かかると案内されている点です。石材店の解体工事日や納骨の日取りを先に決めてしまうと間に合わないことがあります。
必要書類の考え方は、今のお墓の種類によって分かれます。
- 市営墓地の場合:申請書に必要事項を記入・押印して環境政策課へ提出。墓地使用者本人以外が申請するときは委任状(様式は任意)も添付します
- 「西部墓園」「大和あじさい苑」から移す場合:光市が収蔵証明を行います。ただし埋葬時に火葬証明書が光市に提出されていない場合は、菩提寺(ぼだいじ)等に証明を依頼することになります
- 宗教法人の墓地・納骨堂や地元墓地の場合:申請書の収蔵(埋蔵)証明欄を、お寺、墓地管理組合、自治会長などの管理者に証明してもらいます
様式は改葬許可申請書(Excel・PDF)と改葬許可申請書(別紙)(PDF)が、光市公式サイトからダウンロードできます。
3市を並べるとどう違いますか?
| 周南市 | 下松市 | 光市 | |
|---|---|---|---|
| 担当課 | 環境政策課(生活衛生担当)/各総合支所市民福祉課 | 環境推進課 環境保全係 | 環境市民部 環境政策課 環境保全係 |
| 電話 | 0834-22-8322 | 0833-45-1826 | 0833-72-1466 |
| 手数料 | 無料と明記 | 公式サイトに記載なし | 公式サイトに記載なし |
| 許可証の交付 | 後日郵送 | 窓口または郵送 | 発行に1〜2週間程度 |
| 様式のダウンロード | 申請書・記入例・承諾書 | 窓口へ要確認 | 申請書・別紙 |
共通しているのは2点です。申請先は「今、遺骨がある市区町村」であること。そして今の墓地管理者の証明が必要であること。
なお、各市の運用や様式は見直されることがあります。実際に動き出す前に、必ず各市の窓口で最新の内容をご確認ください。
つまずきやすいのはどんなときですか?
墓地の管理者と連絡がつかない
集落の共同墓地や個人墓地では、管理者がはっきりしないことがあります。
周南市では、管理者が不明の場合や個人墓地の場合について、改葬される方の死亡が確認できる戸籍の写しを添付する取り扱いが案内されています。
こうした代替が認められるのは、先に触れた施行規則第2条第2項第1号のカッコ書き(管理者の証明書面によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)があるためです。
ただし「何を準ずる書面と認めるか」は市町村長の判断です。同じ状況でも自治体ごとに扱いが違うため、まず窓口へ相談するのが早道です。
名義人が亡くなっている・遠方に住んでいる
原則は墓地等の使用者本人が申請します。使用者と申請者が異なる場合、周南市は承諾書、光市は委任状(様式任意)を求めています。
散骨や手元供養に切り替えたい
法律上の「改葬」は、別の墓地・納骨堂へ移すことを指します。海洋散骨や手元供養は文言上これに当たらないため、取り扱いは自治体によって異なります。
自己判断で遺骨を取り出さず、必ず事前に窓口へご相談ください。散骨そのものの考え方は海洋散骨とはで解説しています。
土葬されている
周南市では、土葬されていた遺体を火葬して別の墓地等に移す場合、改葬と火葬の両方の手続きが必要と案内されています。件数は多くありませんが、古いお墓では起こり得ます。
改葬先が決まっていないと申請できませんか?
申請書には「改葬の場所」を記入する欄があります。つまり、受け入れ先を先に決めておくのが基本の流れです。
多くの霊園は、契約後に受入証明書や使用許可証を発行します。順番としては、①新しい納骨先を決める → ②受入の書類を受け取る → ③今の墓地の管理者に証明をもらう → ④市役所へ申請、となります。
解体工事や離檀(りだん)も含めた費用の全体像は、墓じまいの費用相場と流れにまとめています。
参考までに、樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1)は、区画使用料・永代管理料・石板彫刻(白御影石)を含めた総額が1霊290,000円(税込319,000円)から、年間護持費は0円です(※2025年11月開設の第2区画の価格です)。
費用の内訳や区画の考え方は樹木葬あじさい霊園の特徴を、周南市内で検討できる納骨先については周南市の樹木葬をあわせてご覧ください。
よくあるご質問
Q. 改葬許可はどこの市役所に申請しますか?
A. 今、遺骨があるお墓の市区町村です。周南市のお墓から市外の霊園へ移す場合も、申請先は周南市になります。
Q. 周南市の改葬許可申請に手数料はかかりますか?
A. 周南市の公式サイトでは無料と明記されています。下松市・光市はサイト上に記載がないため、窓口へご確認ください。
Q. 遺骨が複数ある場合、申請書は1枚で足りますか?
A. 周南市は2体以上のとき、2枚目の「別紙」に記入する取り扱いです。光市にも別紙の様式が用意されています。
Q. 墓地の管理者が分からず、証明がもらえません。
A. 施行規則は、管理者の証明書面によりがたい特別の事情があるときは、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面でよいと定めています。周南市では管理者が不明の場合や個人墓地について、死亡が確認できる戸籍の写しを添付する方法が案内されています。
Q. 改葬許可証はすぐ受け取れますか?
A. 周南市は後日郵送、下松市は窓口または郵送、光市は発行に1〜2週間程度とされています。日程には余裕を持ってください。
まとめ
- 改葬許可の申請先は、移転先ではなく「今、遺骨がある市区町村」
- 周南市は環境政策課と3つの総合支所市民福祉課が窓口。手数料は無料で、様式は公式サイトからダウンロードできる
- 下松市は環境推進課環境保全係(0833-45-1826)。市営墓地は更地に戻して返還届を出す必要があり、使用料は原則戻らない
- 光市は環境政策課 環境保全係(0833-72-1466)。許可証の発行に1〜2週間程度かかるため、工事日は後から決める
- 3市共通の関門は「今の墓地管理者の証明」。ここに時間がかかりやすいので、早めに一報を入れておく
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- 樹木葬あじさい霊園(山口県周南市下上2215-1):https://ajisai-reien.com/
- 周南海洋散骨センター:https://shunan-kaiyo.com/
- お電話:0120-976-864
監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-08-04

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