【下松市】墓じまいの手続き|改葬の窓口・書類と市営墓地の返還
しおん2026年09月17日
下松市で墓じまいをするときの窓口は、下松市役所 環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)です。申請書は市のサイトから入手でき、改葬許可書は窓口か郵送で交付されます。
市営墓地なら、区画を更地に戻してから「墓地返還届」を出します。使用料は原則戻りません(許可から1年以内の返還に限り、2分の1を還付)。
この記事の下松市の情報は、2026年9月16日に下松市公式サイトで確認した内容です。
この記事でわかること
- 下松市の窓口・様式・書き方と、市サイトに書いていないこと
- 下松市営墓地を返すときの手順と費用負担
- 補助金の確認結果と、周南市との違い
下松市の墓じまいは、どこに何を出しますか?
出す先は、環境推進課 環境保全係です。
担当は、下松市 生活環境部 環境推進課 環境保全係です。
所在地は、〒744-8585 下松市大手町3丁目3番3号(市役所本庁舎2階)です。
電話は、0833-45-1826(市役所代表 0833-45-1700)です。
開庁は、月〜金 8時30分〜17時15分(祝日・12月29日〜1月3日を除く)です。
下松市「墓地について」(2023年10月1日更新)、「組織から探す」(2026年6月1日更新)、「本庁舎案内」(2026年7月1日更新)より(2026年9月16日確認)。
出す書類は、お墓の種類と申請する人で変わります。
どのお墓でも、改葬許可申請書を出します。
申請者がお墓の使用者本人でない場合は、改葬承諾書も出します。
下松市営墓地を返す場合は、墓地返還届も出します。
申請先は「いまご遺骨がある市町村」です(墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項)。下松市にお住まいでも、お墓が周南市にあれば周南市へ申請します。

改葬許可申請書は、どう書きますか?
様式は、市の「市営墓地について」のページからPDFとExcelで入手できます。 申請書と許可書が1枚になった形で、下段に市長の許可欄があります。亡くなった方を書く別表、改葬承諾書、記入例も同じPDFに入っています。
記入例と注意事項から、つまずきやすい点を抜き出します。
1. 墓地管理者の証明欄は、お墓の種類で書く人が違います
市営墓地の場合は、市長です(市で記入します)。
お寺や民間墓地の場合は、経営許可者です。
共同墓地などで管理者がいない場合は、法事などを依頼しているお寺です。
2. ご遺骨は、全員分を書きます
複数のご遺骨を移すときは、すべてについて記入が要ります。市の注意事項は「他何体」といった省略を認めていません。
3. 分からないところは「不明」と書きます
本籍・住所は分かる範囲で記入します。1つの骨壺に、誰のものか分からない複数のご遺骨が入っている場合の書き方も、記入例に載っています。
4. 続柄は、申請者から見て書きます
申請者のお父様が納められているなら「父」です。

新しい納骨先を、先に決めておきます
申請書には「新墓地(新納骨堂)」の所在地と名称を書く欄があります。行き先が決まらないと、申請書が埋まりません。
散骨や手元供養にする場合、この欄をどう扱うかは市サイトに記載がありません。ご遺骨を取り出す前に、環境推進課へご相談ください。
手数料や郵送は、市のサイトに書いてありますか?
書いてあることと、書いていないことがあります。
市のサイトに書いてあるのは、窓口と電話です。
申請書の様式と記入例も載っていて、PDFとExcelがあります。
許可書は窓口または郵送で受け取れることも、書いてあります。
使用者以外が申請するときに改葬承諾書が必要なことも、案内されています。
一方で、改葬許可の手数料と、申請書を郵送で出せるかは書いてありません。
許可書が出るまでの日数と、窓口へ持っていく物も書いてありません。
墓じまいの補助金の案内は、見当たりませんでした。
手数料は、下松市手数料条例の別表も確認しましたが、改葬許可を名指しした項目は見当たりませんでした。 無料かどうかも含め、環境推進課へお問い合わせください。
「許可書を郵送で受け取れる」と「申請書を郵送で出せる」は別の話です。遠方にお住まいなら、郵送で申請できるかを先にお電話で確かめておくと安心です。
下松市営墓地を返すときは、どうなりますか?
更地に戻してから「墓地返還届」を出します。 撤去の費用は使用者本人の負担です。
下松市の市営墓地は、旗岡(第1・第2)、宮原(第1〜第3)、切山墓地、切山墓苑、茄子ケ浴、御屋敷山、大谷(第1・第2)、花岡、恋路の13か所です。納骨堂は旗山閣の1か所です。
返還届の墓地名の欄に並ぶのは、この13墓地です。旗山閣(納骨堂)を返すときの手続きは、窓口でご確認ください。
返すときは、次の順に進めます。
まず、改葬許可を受けて、ご遺骨を取り出します。
次に、墓石を撤去し、区画を当初の状態(更地)に戻します。
最後に、墓地返還届に墓地使用許可証を添えて、環境推進課へ出します(下松市墓地条例施行規則第7条)。
返還届の様式には、理由として「移転」「墓じまい」を選ぶ欄があり、市の記入欄には「撤去確認」の日付欄があります。
使用料は、原則戻りません
下松市墓地条例第6条は、納めた使用料は還付しないと定めています。例外は使用許可から1年以内に返還したときで、納付した使用料の2分の1に相当する額が戻ります。
見落としやすい3つのこと
使用許可証をなくしていたら、墓地使用許可証の再交付申請が必要です(下松市墓地条例施行規則第3条)。
使用者が亡くなっていたら、市は「承継使用申請」が必要と案内しています。
返還の前に承継が要るかは、窓口でご確認ください。
区画を当事者どうしで譲ることはできません。
市の手続きを通します。
条例第12条は、使用者が亡くなってから3年たっても承継の申請がないとき、使用権が消滅すると定めています。名義が亡くなった方のままなら、早めに窓口へ。
名義の考え方はお墓の名義変更にまとめています。周南市の市営墓地を返す手順は周南市の市営墓地の返還手続きをご覧ください。
下松市に、墓じまいの補助金はありますか?
2026年9月16日時点で、下松市の公式サイトに墓じまい・改葬の補助金の案内は見当たりませんでした。
確認したのは、環境推進課のページ、「市営墓地について」、「墓地について」のよくある質問と、市公式サイトを対象にした検索(「墓じまい」「改葬」「補助」)です。
ただし、サイトに載っていないことは「制度がない」と同じではありません。 環境推進課へ直接お尋ねください。
補助金の考え方は墓じまいの補助金で整理しています。
周南市の手続きと、どこが違いますか?
考え方は同じで、細かい運用が違います。
窓口は、下松市が環境推進課 環境保全係です。
周南市は、環境政策課または各総合支所市民福祉課です。
手数料は、下松市は記載がありません。
周南市は無料と明記しています。
郵送での申請も、下松市は記載がありません。
周南市は、環境政策課宛てに郵送で申請できます。
許可証の受け取りは、下松市が窓口または郵送です。
周南市は後日郵送です。
申請書の分からない箇所には、下松市では「不明」と記入します。
周南市では「不詳」と記入します。
管理者がいない墓地の場合、下松市では法事などを頼むお寺が証明します(記入例)。
周南市では、死亡が分かる戸籍の写しを添付します。
下松市「墓地について」・改葬許可申請書の記入例、周南市「改葬許可に伴う申請について」より(2026年9月16日確認)。
大きな違いは、手数料と郵送申請が明記されているかどうかです。周南市のやり方を、そのまま下松市に当てはめないでください。
周南市・光市の窓口と電話番号、改葬許可の法律上の仕組みは、改葬許可申請のやり方で解説しています。
周南市の市営墓地は周南市の市営墓地、光市のお墓は光市の墓じまいをご覧ください。
取り出したご遺骨は、どこへ納めますか?
ここが決まると、申請書の「新墓地」欄が埋まります。 選び方の全体像は墓じまいの後、遺骨はどうする?で比べています。
当社(株式会社原田屋)でご案内できるのは、次の形です。
1つ目は、樹木葬あじさい霊園(周南市下上2215-1・岩屋寺の境内)です。
第2区画は、1霊 総合計319,000円(税込)です。
内訳は、区画使用料253,000円・永代管理料33,000円・石板彫刻(白)33,000円です。
年間護持費は0円で、合祀はしません。
2つ目は、周南海洋散骨センターです。
代行(委託)散骨は、60,000円(税抜・税込66,000円)〜です。
下松市からのご遺骨のお引き取りは費用なしです。
詳しくは下松市で海洋散骨を考えたらをご覧ください。
墓じまいまで時間がかかりそうなら、その間のお墓の様子はお墓参り代行で確かめられます。下松市は交通費0円です。
初回は状態確認(税込3,300円)からのご案内です。内容はお墓参り代行をご覧ください。
よくあるご質問
Q. 下松市の改葬許可に、手数料はかかりますか?
A. 下松市の公式サイトには、手数料の記載がありません(2026年9月16日確認)。環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)へお問い合わせください。
Q. 下松市外に住んでいても、手続きできますか?
A. 申請先はお墓がある市町村です。お墓が下松市にあれば下松市へ申請します。郵送で申請できるかは市サイトに記載がないため、先にお電話でご確認ください。
Q. ご遺骨の一部だけを移したいときは?
A. 分骨の手続きです。下松市営墓地なら「分骨証明申請書」を環境推進課へ出し、分骨許可証を受け取ります。お寺や民間墓地は、その管理者から証明書を受け取ります。
Q. 市営墓地の墓石撤去は、どこに頼めばいいですか?
A. 市サイトは、更地にする費用が使用者本人の負担になることを示していますが、業者の指定については記載がありません。工事の前に環境推進課へご確認ください。
Q. 許可から1年以内に返したら、使用料は戻りますか?
A. 下松市墓地条例第6条により、納付した使用料の2分の1に相当する額が還付されます。還付を受けるには、墓地使用料還付請求書の提出が要ります(同施行規則第5条)。
まとめ
- 下松市の墓じまいの窓口は環境推進課 環境保全係(0833-45-1826)。申請書は市サイトから入手でき、新しい納骨先を先に決めておく
- 市営墓地は更地に戻して墓地返還届。撤去費用は使用者負担で、使用料は原則戻らない
- 手数料・郵送申請・日数・補助金は市サイトに記載なし(2026年9月16日確認)。動く前に窓口へお電話を
出典
- 下松市「墓地について【環境推進課環境保全係】」(2023年10月1日更新)
- 下松市「市営墓地について」(2023年10月1日更新)
- 下松市「改葬許可申請書・許可書」(PDF・記入例つき)
- 下松市「墓地返還届」(PDF)
- 下松市「環境推進課」(2026年6月10日更新)
- 下松市「組織から探す」(2026年6月1日更新)
- 下松市「本庁舎案内」(2026年7月1日更新)
- 下松市墓地条例
- 下松市墓地条例施行規則
- 下松市手数料条例
- 周南市「改葬許可に伴う申請について」(2022年10月26日更新)
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号・e-Gov法令検索)
関連記事
- 改葬許可申請のやり方|周南市・下松市・光市の窓口と必要書類
- 下松市で海洋散骨を考えたら|お引き取り無料、費用と改葬の順番
- 墓じまいの費用相場と流れ|8つの手順と失敗しないコツ
- 離檀料の相場と支払い義務は?お寺への伝え方とトラブル回避手順
- 骨壺の処分は3通り|周南市は処理困難物、下松市は埋立ごみ
▼下松市のお墓のこと、墓じまいを決める前のご相談から承ります
お電話: 0120-976-864(株式会社原田屋・山口県周南市本町2丁目15)
監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-09-16

コメントを残す