骨壺の処分は3通り|周南市は処理困難物、下松市は埋立ごみ
しおん2026年09月11日
空になった骨壺(骨壷)は、自治体のごみに出せます。 周南市なら「処理困難物」、下松市なら「埋立ごみ」。どちらも陶磁器の区分です。
ただし、ご遺骨が残ったままの骨壺は出せません。 刑法第190条は、遺骨を遺棄した者を三年以下の拘禁刑に処すると定めています。
片づけの順番は、「中身を空にする → 器を処分する」。ここだけは動かせません。
処分のしかたは、(1)自治体のごみに出す (2)供養してから手放す (3)墓じまいや散骨を頼んだ事業者に引き取ってもらう——この3通りです。
この記事でわかること
- 周南市・下松市で、空の骨壺が何ごみになるか
- 捨てる前に確かめる5つのこと
- 供養してから処分する方法と、石材店・散骨事業者の引き取り
骨壺は、ごみに出してよいのですか?
中身が空であれば、出して構いません。
骨壺そのものは、陶器や磁器でできた器です。ご遺骨ではありませんので、ごみとして扱うことに法律上の問題はありません。
問題になるのは、中身が残っている場合です。
刑法(明治40年法律第45号)第190条は、次のとおり定めています。
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
ご遺骨を残したままごみに出すことは、この「遺棄」にあたるおそれがあります。空かどうかの確認が、すべての出発点です。
周南市と下松市では、何ごみになりますか?
同じ山口県内でも、市が違えば区分も袋も違います。 隣り合う2市で、これだけ差があります。

陶磁器の区分は、周南市が処理困難物、下松市が埋立ごみです。
指定ごみ袋は、周南市では使えません。中が見える透明・半透明の袋に入れます。
下松市では、市の赤色の指定ごみ袋に入れます。
1回の上限は、周南市が3袋までです。
下松市の案内には、上限の記載がありません。
収集は、周南市ではごみ収集カレンダーで確認します。
下松市では月1回です。
袋に入らないときは、周南市では粗大ごみ(45リットル袋基準)になります。
下松市では、1m以上は大型不燃ごみ(届出制)になります。
周南市の場合
周南市の分別冊子は、ガラス・陶器類(食器・花びん・鏡・ガラスなど)を「処理困難物」に区分しています。
指定ごみ袋は使えず、中が容易に識別できる透明・半透明の袋に入れます。袋の大きさは指定ごみ袋を目安に、1回につき3袋まで。
そして、紙などに包み「ガラス」「ワレモノ」などの貼紙をします。収集する方のけがを防ぐためです。
下松市の場合
下松市では、陶磁器類(茶碗・皿・植木鉢・七輪など)が「埋立ごみ」です。赤色の指定ごみ袋に入れて、ごみステーションへ出します。
収集は月1回ですので、カレンダーの確認が要ります。指定袋に入らない1m以下のものは「埋立ごみ」と書いた貼紙をして、1m以上のものは「大型不燃ごみ」として届け出たうえで出します。
どちらの市も、「骨壺」という品目名は載っていません
ここは正直にお伝えします。
周南市の分別冊子(令和6年4月改訂版)の五十音別早見表にも、下松市の家庭ごみ分別検索サイトにも、「骨壺」という品名の掲載はありません。(2026年9月時点で確認)
どちらの市も、掲載されているのは「食器」「花びん」「茶碗」「植木鉢」といった品名です。
陶磁器の器として同じ扱いになると読むのが自然ですが、それはあくまで読み方です。出す前に電話で確認してください。
周南市の窓口は、リサイクル推進課 リサイクル担当(0834-22-8303)です。
下松市の窓口は、環境推進課 廃棄物対策係(0833-45-1829)です。
他の市町にお住まいの方は、お住まいの自治体にご確認ください。 陶磁器を「燃やせないごみ」に入れる市もあれば、周南市のように別枠を設けている市もあります。ここは市ごとに本当に違います。
捨てる前に、何を確かめればいいですか?
5つあります。 どれも、あとから取り返しがつかないものばかりです。

1. 中身は完全に空ですか
骨壺の底や側面には、細かい粉が残っていることがあります。 「移し替えたから空のはず」と思っていても、覗き込むと白い粉が付いていることがあります。
この粉も、ご遺骨です。ごみとして出すものではありません。
2. 書類が一緒に入っていませんか
火葬済みの証印が押された火葬許可証(埋葬許可証)は、納骨の際に墓地の管理者へ提出する書類です。骨箱に納められたままになっていることがあります。
箱ごと処分する前に、必ず全部開けて中を確かめてください。
3. 小さい骨壺が入れ子になっていませんか
分骨用の小さな骨壺が、大きな骨壺の中に納められている場合があります。喉仏だけを別容器に納める地域の作法もあります。
4. お住まいの市の区分を調べましたか
前章のとおり、周南市も下松市も、品目表に「骨壺」の記載がありません。思い込みで出さないでください。
5. 供養をするかどうか、決めましたか
これは決まりではなく、お気持ちの問題です。次章でご説明します。
供養してから処分したい場合は、どうしますか?
お寺のお焚き上げ、または閉眼供養という方法があります。
「そのままごみ袋に入れるのは、どうしても忍びない」——分別上は問題がなくても、気持ちのほうが追いつかないことがあります。
依頼先は、菩提寺(ぼだいじ)・仏具店・供養つきの処分を扱う専門業者の3つに分かれます。菩提寺なら、納骨や墓じまいの法要と一緒にお願いできることがあります。
費用は依頼先によって異なります。 定価があるものではありませんので、事前にお尋ねください。
お仏壇や位牌を同時に片づける場合は、先に菩提寺へ一報を入れる順番が大切です。位牌やご本尊の扱い、閉眼供養の呼び方は宗派で変わりますので、手順は仏壇じまいのやり方をご覧ください。
なお、お寺の門前や神社の境内に黙って置いてくるのはおやめください。 置かれた側が処分に困られます。受け取っていただけるかを、先に確認してください。
石材店や散骨事業者は、引き取ってくれますか?
依頼先によっては、作業に含まれています。
墓じまい・改葬・海洋散骨には、いずれもご遺骨を骨壺から取り出す工程があります。そのため、空になった骨壺を事業者側で引き取る扱いにしているところがあります。
墓じまいを頼んだ石材店では、骨壺の取り扱いは会社によって異なります。見積もり時にご確認ください。
散骨・粉骨の事業者では、骨壺の扱いがプランに含まれる場合と、別料金の場合があります。
自治体のごみに出す場合は、空にしたうえで、市の区分どおりに出します。
周南海洋散骨センターでは、散骨プランの料金に粉骨・献花・写真撮影・骨壺の処分が含まれます(代行散骨60,000円・税込66,000円〜)。
費用と当日の流れは下松市で海洋散骨を考えたら、粉骨そのものについては粉骨とは?費用と方法にまとめています。
墓じまいをこれから進める方は、契約前に「骨壺はどうなりますか」と一言お尋ねください。 引き取りまで含むのか、お持ち帰りになるのかで、そのあとの段取りが変わります。
中身が空でなかったら、どうしますか?
ご遺骨の行き先を決めるところからになります。器の処分は、そのあとです。
やってはいけないのは、庭や敷地に埋めることです。「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)第4条第1項は、次のとおり定めています。
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
自宅の庭は墓地ではありませんので、埋めることはできません。
行き先の選び方は墓じまいの後、遺骨はどうする?4つの選び方にまとめています。樹木葬・海洋散骨・納骨堂・手元供養の4つを、費用と承継の要否で比べています。
やってはいけないこと
4つあります。
1. ご遺骨が入ったまま、ごみに出す
刑法第190条の遺棄にあたるおそれがあります。まず空にしてください。
2. 山や海に、骨壺ごと置いてくる
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。散骨とは全く別の行為です。
3. 無許可の回収業者に渡す
家庭から出る廃棄物(一般廃棄物)の収集・運搬を業として行うには、同法第7条第1項により市町村長の許可が必要です。
無許可で業として行った場合は、同法第25条第1項第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科と定められています。
国民生活センターは2022年11月2日、無料をうたって回収し、あとから高額を請求されるトラブルについて注意喚起を出しています。
下松市も、家財整理について「不用品を廃棄物として処理できるのは、自治体が許可した事業者のみ」と案内しています。
4. 割って、燃やせるごみに混ぜる
袋に入らないからと砕いて可燃ごみに入れるのは分別違反で、破片は収集作業のけがにつながります。粗大ごみか大型不燃ごみとして正しく出してください。
よくあるご質問
Q. 骨箱と、包んでいる白い布はどうしますか?
A. 骨壺とは素材が違いますので、区分も別になります。周南市の分別早見表では、木製や布製の品(下駄・玄関マットの布製など)は「燃やせるごみ」に区分されています。ただし「骨箱」という品名の掲載はありませんので、骨壺と一緒に自治体へご確認ください。
Q. 骨壺を割ってから出したほうがいいですか?
A. 無理に割らないでください。 破片が飛び、けがのもとです。周南市は紙などに包んで「ワレモノ」の貼紙を求めています。袋に入らない大きさなら粗大ごみです。
Q. 骨壺の底に、乾いた土や水が残っています。
A. 古いお墓から出したご遺骨には、土や水分を含んでいるものがあります。中身の扱いが変わりますので、ご自身で判断せずご相談ください。
Q. 骨壺の処分だけ、お願いできますか?
A. まずはご事情をお聞かせください。中身が空かどうか、墓じまいや散骨と一緒かどうかで、ご案内が変わります。
Q. 光市に住んでいます。何ごみになりますか?
A. 光市と下松市のごみを処理する周南東部環境施設組合は、下松市の「埋立ごみ」にあたる区分を、光市では「陶磁器・ガラス・ゴム類」と呼ぶと案内しています。ただし出し方の詳細は市ごとに決まりますので、光市 環境事業課(0833-72-1471)へご確認ください。
まとめ
- 空の骨壺はごみに出せる。周南市は「処理困難物」(指定ごみ袋は使えず、透明・半透明の袋に3袋まで)、下松市は「埋立ごみ」(赤色の指定ごみ袋・月1回)
- どちらの市も品目表に「骨壺」の記載はない。 迷ったら周南市0834-22-8303、下松市0833-45-1829へ
- ご遺骨が残ったままは出せない(刑法第190条)。庭に埋めるのも不可(墓地埋葬法第4条第1項)。散骨や墓じまいを依頼するなら、骨壺の扱いを契約前に確認する
出典
- 周南市「ごみの分別方法について(2024年4月1日~)」(2024年4月11日更新)
- 周南市「処理困難物」(PDF・分別冊子 令和6年4月改訂版より)
- 周南市「分別早見表・コ」(PDF・「陶磁器」は処理困難物。「骨壺」の掲載なし)
- 周南市「粗大ごみの戸別収集」(PDF・45リットル袋の基準)
- 下松市「埋立ごみの廃棄方法」(2026年6月10日更新)
- 下松市「家庭ごみ分別検索サイト」
- 下松市「家庭ごみの出し方」(2026年6月10日更新)
- 周南東部環境施設組合「ごみの出し方・分け方」(下松市・光市)
- 刑法(明治40年法律第45号)第190条(死体損壊等)・e-Gov法令検索
- 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条第1項・e-Gov法令検索
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項・第16条・第25条第1項・e-Gov法令検索
- 国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022年11月2日公表)
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お電話: 0120-976-864(株式会社原田屋・山口県周南市本町2丁目15)
監修: 株式会社原田屋(山口県周南市・創業108年)
最終更新日: 2026-09-07

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